Column

接道義務と建物の関係?

こんにちは!スタイラス八代の門です。

日に日に朝夕はめっきり冷え込むようになり、秋の訪れを感じる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか?

今朝も、とても寒かったですね!

数日前にY様の土地確認と計測に行って来ました。(^^)

 

土地確認に行ったお客様の敷地が、建築基準法に定める道路に対して規定の長さ接していない事はたま~にあることです。

 

なので今日は接道義務と建物の関係のお話しをしようと思います。

都市計画区域内で建物を建てる場合、建物の敷地は原則として、幅員4m以上の建築基準法に定める道路に2m以上接していなければ建物の建築ができません。

一般に使われている公道・私道の区分とは別に、建築基準法では道路を次のように分類しています。

道路の種類

● 建築基準法第42条第1項1号道路

国道、都道府県道、市区町村道等の公道で道路法による道路。

● 同条第1項2号道路

都市計画法、土地区画整理法、旧・住宅地造成事業に関する法律、
都市再開発法等によって築造された道路。

● 同条第1項3号の道

建築基準法の施行日(昭和25年11月23日)以降で、現在既に存在
している道。

● 同条第1項4号道路

都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定であり、特定行政庁が指定した道路。

● 同条第1項5号道路

私人(一般の個人や法人)が築造した私道で、特定行政庁がその位置を指定した道路。
(一般に「位置指定道路」と呼ばれます)

● 同条第2項道路

建築基準法の施行日(昭和25年11月23日)以降で、現在既に建築物が立ち並んでいる幅員4m
未満の道路で、特定行政庁が指定した道路。
(一般に「2項道路」と呼ばれます)

※文章だけでは解りにくいと思うので、上の道路の種類を瞬時に判定できるチェックシートがこれです。

※ダウンロードはこちら

 

上記以外の道路で、現況が道路状で永年道路として利用されているものでも、建築基準法第42条に該当しないものは、建築基準法上の道路ではありません。

なので、上記6種の道路に接していない敷地では、原則として建築物の建築ができません。

八代市では建物の建築を計画する前に、道路のチェックシートを使って、敷地が接している道路の確認を行える資料を配布しています。資料はこちら

皆様もご自分の土地がどんな道路に接道しているのか確認してみてはいかがでしょうか? (^O^)/

では、この辺で。

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