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農地転用と農地法!

こんにちは!門です。

 

今回は農地転用と農地法についてお話しをしようと思います。(^o^)

 

オーナー様に頼まれて土地を探しているとよくある事なのですが、今まで田んぼや畑だった所に
住宅を建てる為には、用途を変更する手続きが必要です。

 

それを「農地転用」といいます。

 

オーナー様が場所的にすごく気に入った土地が田んぼや畑だった場合、持ち主が「売ってもいいよ!」
といっても宅地とは違って簡単にはいきません!

 

農地は勝手に売ることができないし、他の人に貸すこともできないからです。

 

農地は食料を作るための大事なものです。

 

 

そのため勝手に売り買い、賃借できないように規制がかかっています。( ノД`)シクシク…

 

それが「農地法」です。

 

農業従事者でない方が農地を購入して、「地目」を農地から宅地に変更するためには、
農地法の5条申請が必要となります。

 

 

5条申請は、その農地の用途と権利を変更する為のものです。

 

地域地域に農業委員会というものがあり、そこに、「ここの土地に家を建てたいから申請します。」
という感じで申請するのですが、その申請にはいろいろな書類が必要になります。

 

自分ですることもできますが、必要書類や、記入する書類などがありますから、多くの人が行政書士
の方に依頼して手続きを行います。

 

また、農地転用の申請の時期も決まっていて、八代市では毎月15日前後が締切になっているようです。

 

場所によっては、「農業振興地域」という所があり、ここは農業を推進することが必要とされる
地域なので、5条申請をしても許可が下りない可能性が非常に高いです。

 

その場合は、また除外の手続きが必要となり、その申請は、年に1回くらいしか受け付けをして
もらえませんし、申請しても必ず許可が出るとは限りません。

 

皆さんが土地を購入される際、気を付けなければならない点など今回のお話が役に立てれば幸いです。(^ ^)

 

それでは、本日はこの辺で。

 


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